@
事前に販売目的であることを告げなければならない
  例)家のリフォームのお願いにきました。点検は無料ですから、させてもらえませんか?
    など、販売目的の訪問であることを明確にしなければならない。
  違反:改善命令 業務停止命令などの行政処分

 A
販売目的を隠して、公衆の出入りしない場所(事務所など)に連れ込むことを禁止
  例)○○を買って欲しいのですが、そのためのアンケートに答えて頂けませんか?
    など、これも@同様、販売目的であることを明確にしなければならない。
  違反:6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金


 
クーリングオフ妨害の禁止
 不実告知(そんなことはできないと業者が言ってくる)
 威迫行為(いわゆる脅し)・・・・・業者はこのゴタゴタの間に、クーリングオフ期間を過ぎさせようとしている。
 
 以前までは、それでも日にちが経過してしまうとクーリングオフができなかった。
 (訪問販売は8日、マルチ商法は20日)
      ↓
 クーリングオフ期間が延長に
  妨害を業者が認める書面を出した日から8日(20日)の間
  (認められるまでの抗争中はこの期間に入らない)


マルチ商法を始めて・・・
 「儲かる」という言葉に乗せられ、山ほど商品を買わされ売れないまま抱え込んでしまった。

 @マルチ商法の会社に入って1年未満であること
 A商品を受け取って90日以内(3ヶ月)
 B商品を使用、消費、棄損、再販売していないこと
   ↓
条件を満たせば
 購入額の90%相当額を返金してもらえる


事実と違う説明で買った物(絶対に痩せますなど)の返品に対する取り扱いは?
 売る側のセールスマン自身も信じて売りこんだ
   ↓
 セールスマン自身が信じていて、だます気がないので、詐欺にはあたらない
 しかし、結果的に事実と異なっていた→不実の告知

 契約の取り消しが可能(使った分は返ってこないことがある)


■しかし・・・
  違反していないかどうかの立証責任の記載はない
  個人で証明するのはまず不可能(水掛け論になりかねない)→
消費生活センター
  そこには似たような苦情が届いていることが多い→だいたい9割は解決する(残りは弁護士介入など)

悪徳商法を取りしまる法律の強化(2004.11.11〜)
悪徳商法の例(一部ですが)
点検商法
(サービス商法)
建物や水道、屋根などの無料点検と称し、商品を売りつける
高額なものを売りつけられる上に粗悪な工事をされてしまうことも
キャッチセールス 「アンケートに協力してほしい」「協力して頂けたら無料サンプル差し上げます」などと街頭で声をかけ、事務所などに連れ込み(プチ監禁状態)心理的圧力をかけて高額な商品を売りつける
アポイント商法 「○○に当選しました。つきましては、○○(場所)に何時に来てください」などといって、事務所や喫茶店などに足を運ばせ(アポイントをとって)商品を売りつける 売りつける商品は多種多様
デート商法 恋愛感情を利用し「立て替えてほしい」「助けてほしい」などといって、高額の商品を売りつける
この商法は、金銭的被害もさることながら、
精神的な被害も計り知れない悪質な商法
資格商法 「○○の資格が簡単にとれますよ」「資格を取れば在宅で仕事ができますよ」「就職に有利ですよ」などと言って、法外な値段の、それでいていい加減な内容の教材を売りつける
また、ある民間資格を「将来国家資格になるので今のうちにとっておくと有利ですよ」と嘘を言って教材を売りつけたり、実在する国家資格の名をあげて「うちの教材を買った受講生は特例措置で試験を受けなくても資格をもらえます」などととんでもない勧誘をする場合も。
「○○という資格を取れば、仕事を斡旋しますよ」という内容の広告を新聞の折り込みやホームページ、掲示板など掲載し「資格取得のため」の高額の教材やパソコンを売りつける
対象となる資格はなかなか取れないものだったり、役に立たないものだったりとさまざま。
内職商法 電話勧誘や折込チラシや求人広告などで「自宅で高収入」「高額副業」「誰でも簡単にできる」などというキャッチフレーズで勧誘
しかし応募者は「登録費」や「研修費」「教材費」また「仕事をするためには○○が必要」と言われ、パソコンや教材などを高額で購入させられるだけで、結局仕事が紹介されない
求人商法 「正社員募集」「アルバイト募集」などといって求職者を集め、その応募者に商品を売りつける
応募してみると「自分が働く会社の商品を知って欲しい」などといわれ、事業者と労働者という力関係を背景に拒否しにくい状況の中で、高額の商品を売りつけられる
モニター商法 商品やサービスが無料であるかのように錯覚させ、結果的に高額の商品を売りつける
錯覚商法
(かたり商法)
公的な団体の名前をかたって「勘違いさせて」商品を売りつける
例えば「消防署の方から来ました」といって消化器を法外な値段で売りつける・・・そして、この場合「消防署の方」つまり「消防署の方角から来た」ということで逃げ道をつくってしまう悪質な商法
この商法で多いのは消火器、ガス器具、電気器具、電話機、浄水器、資格講座など
霊感商法 人の「信仰心」に付け込み「先祖のたたりがある」「呪われている」とか「悪霊がついている、このままだと不幸になる」等といって不安感や恐怖心をあおり「○○をすれば不幸から逃れられる」や「○○を購入すれば清められる」などと言って法外な値段で商品を売りつける
実験商法 例えば水道水などに「試薬」をいれ「このまま飲み続けると病気になりますよ」などと不安をあおり、浄水器などを売りつける
@ はっきりと「NO」という意思表示をしましょう
「結構です」「いりません」と冷たいくらいの言葉で突き放しましょう。相手を気遣ってやわらかい言葉で断わろうとすると、相手につけこまれて押し切られる可能性が。また「いいです」(拒否)はOKと取られることもあるので注意☆
A その場ですぐに結論をださない
相手の立て板に水のセールストークや、その場の雰囲気で流されて、不本意な契約をしてしまうことも。相手は、何とか契約させようと「今しかないですよ」などと言って決断を急がせようとしてきます。そんな作戦に乗らず、家族、友人に相談するなど、冷静になる時間を作ってしっかりと判断しましょう。
B パーソナルデータをばらさない
例えば突然の電話で「奥様ですか?」と聞かれ、正直に答えるのは危険です。相手が誰であるのか確認し、勧誘だと分かったらきっぱり断わって電話を切りましょう。
C 契約してしまっても泣き寝入りする前に相談を
不本意な契約をしてしまった。自分が馬鹿だった・・・嘆く前にクーリングオフが可能かどうか消費生活センターなどへ迷わず相談しましょう。

D

偽名を準備しましょう
アンケート協力などの際、個人情報はどこから漏れるかわかりません。適当な名前で、適当な住所を書きましょう。
また、無理に契約させられそうになり、どうにもできないような時、その場は仮名と架空の住所を記入し切り抜けるのも一つの方法です。
悪徳商法被害にあわないために・・・